遠隔診療 法務ガイド

遠隔医療における薬剤処方の法務と実務ガイド

Tags: 遠隔医療, 薬剤処方, 法規制, ガイドライン, 実務

はじめに

遠隔医療は、患者さんの利便性向上や医療アクセスの確保に貢献する一方で、薬剤処方においては対面診療とは異なる法的な要件や実務上の注意点が存在します。特に、保険診療として遠隔医療を実施される先生方にとって、これらのルールを正確に理解し遵守することは、適切な医療提供とトラブル防止のために非常に重要です。

本稿では、遠隔医療における薬剤処方に関連する法的な位置づけ、最新のガイドライン、および実務上の具体的な留意点について解説いたします。

遠隔医療における薬剤処方の法的位置づけと変遷

遠隔医療における薬剤処方に関する基本的な考え方は、厚生労働省からの通知によって示されています。当初は、情報通信機器を用いた診療(いわゆるオンライン診療)は、原則として初診では行われず、再診の場合も対面診療と適切に組み合わせることが求められていました。

しかし、2018年3月の「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン」により、特定の条件を満たせば情報通信機器を用いた初診での薬剤処方も可能であることが示されました。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特例的な対応として初診からのオンライン診療による薬剤処方が時限的に広く認められるようになりました。

そして、2022年1月に新たな「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が策定され、初診を含むオンライン診療での薬剤処方に関する恒久的なルールが定められました。この指針では、オンライン診療による処方が可能な疾患・症状、処方日数制限、向精神薬・麻薬などの特定薬剤の扱い、医学的根拠に基づいた診療の必要性などが明確化されています。

医療機関の皆様は、常にこれらの最新の指針や関連通知を確認し、内容を正確に理解しておく必要があります。

遠隔医療による薬剤処方の具体的な流れと留意点

遠隔医療で薬剤処方を行う場合、以下のような流れが一般的であり、それぞれの段階で留意すべき点があります。

  1. 診療:

    • 情報通信機器(テレビ電話など)を用いて、患者さんの状態を十分に把握します。問診、視診、聴診など、情報通信機器を通して可能な範囲で最大限の情報収集を行います。
    • 患者さんの表情、声の調子、皮膚の状態などを注意深く観察し、得られた情報に基づき診断や治療方針を決定します。
    • 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示された、オンライン診療による処方が原則不可能な薬剤(例えば、特定薬剤管理指導加算の対象となる薬剤の一部など)や、オンライン診療による処方が慎重であるべきケース(詳細な身体診察や検査が不可欠な場合など)に該当しないか確認が必要です。
  2. 処方箋の発行:

    • 診療の結果、処方が必要と判断された場合、処方箋を発行します。
    • 遠隔医療の場合も、基本的には通常の処方箋様式を用います。
    • 処方箋の備考欄に、情報通信機器を用いた診療による処方であることを示す旨を記載することが推奨されています(詳細な記載方法は関係団体などにお問い合わせください)。
    • 処方箋は、保険薬局に直接送付する方法が一般的です。FAX送付、PDFファイルをメールに添付して送付、あるいは医療機関・薬局間で連携したシステムを利用するなどの方法が考えられます。患者さんに処方箋を郵送することも可能ですが、薬局への到着遅延によるトラブルなどに注意が必要です。
  3. 薬剤の交付:

    • 発行された処方箋に基づき、薬局が薬剤を調剤し、患者さんに交付します。
    • 多くの場合、薬局から患者さん宅への配送となります。配送方法や送料について、事前に薬局と患者さんとの間で調整が必要です。
    • オンライン服薬指導と連携することで、薬剤師が患者さんの自宅などで服薬指導を行うことが可能です。これにより、対面での服薬指導に近い質を担保できます。

オンライン診療における特定の薬剤に関する制限

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、安全性や適正使用の観点から、オンライン診療による処方が特に慎重であるべき、あるいは原則不可能な薬剤について言及しています。

これらの制限は、薬剤の種類だけでなく、患者さんの状態やこれまでの診療経過によっても判断が変わる場合があります。個別のケースについては、常に最新の指針を参照し、医学的な妥当性を最優先に判断してください。

保険診療における薬剤処方と点数算定

遠隔医療による薬剤処方も、保険診療として行うことが可能です。この場合、所定の診療報酬点数を算定します。薬剤費そのものの算定方法は対面診療と同様ですが、診療行為に対する点数は、遠隔医療に関する特定の点数(例: 情報通信機器を用いた場合の初診料・再診料)を算定することになります。

薬剤処方に関連して、処方箋料や調剤に関する費用(薬局側で算定)が発生しますが、これらは対面診療の場合と同様の算定ルールに準じます。ただし、オンライン服薬指導に関する点数など、遠隔医療特有の点数も存在しますので、関係する診療報酬点数を正確に把握しておくことが重要です。

診療報酬に関する詳細は、厚生労働省や地方厚生局からの最新の通知、または加入されている医師会の情報などを参照してください。

セキュリティと個人情報保護

遠隔医療での薬剤処方においては、患者さんの病状や処方内容といった機微な個人情報を扱います。これらの情報が外部に漏洩しないよう、十分なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

これらの対策は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」なども参考に、継続的に見直し、改善していくことが求められます。

実務上の効率化と注意点

遠隔医療での薬剤処方をスムーズに行うためには、実務フローの確立が重要です。

まとめ

遠隔医療における薬剤処方は、適切に実施すれば患者さんにとって大きなメリットをもたらしますが、法規制や実務上の注意点を十分に理解しておくことが前提となります。最新のガイドラインを参照し、対面診療と同等以上の医療安全を確保できるよう、情報セキュリティ対策を含め、実務体制を構築・維持していくことが重要です。

本稿が、先生方の遠隔医療における薬剤処方に関する理解の一助となれば幸いです。