遠隔診療 法務ガイド

遠隔医療における診療録作成の実務:法規遵守のためのガイドライン

Tags: 遠隔医療, 診療録, カルテ記載, 医療記録, 法規遵守

遠隔医療の普及に伴い、診療録の作成においても対面診療とは異なる特有の留意点が生じています。診療録は、患者さんの診療経過や診断、治療方針を記録するだけでなく、医療従事者間の情報共有、保険請求、そして将来的な医療訴訟等における証拠としての重要な役割を果たします。

本稿では、遠隔医療における診療録作成について、法的な要件を踏まえつつ、クリニックでの実務において遵守すべき点や具体的な記載方法について解説します。

遠隔医療における診療録作成の法的根拠と重要性

医療法第25条および医師法第24条に基づき、医師は診療に関する事項を遅滞なく診療録に記載し、一定期間これを保存することが義務付けられています。この義務は、対面診療だけでなく遠隔医療においても同様に適用されます。

遠隔医療における診療録は、以下の点で特に重要となります。

また、電子カルテ(電磁的記録による診療録)に関しては、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において、真正性(故意または過失による虚偽入力、書き換え、消去及び混同の防止)、見読性(権限のある者が使用する端末等で、必要な時にいつでも診療内容を確認できること)、保存性(法令に定められた期間、復元可能な状態で保存されること)の確保が求められています。遠隔医療システムや連携する電子カルテシステムを選定・運用する際は、これらの要件を満たしているか確認が必要です。

遠隔医療の診療録に記載すべき事項

医師法第24条に定められる診療録の記載事項に加え、遠隔医療特有の状況を正確に反映させるための事項を記載することが推奨されます。

基本的な記載事項は以下の通りです(対面診療と同様)。

加えて、遠隔医療において特に留意して記載すべき事項は以下の通りです。

実務上の注意点と効率化

遠隔医療における診療録作成を正確かつ効率的に行うための実務上の注意点を以下に示します。

まとめ

遠隔医療における診療録作成は、対面診療と同様に法的な義務であり、正確かつ詳細な記載が求められます。遠隔医療特有の状況を適切に記録することは、医療の質と安全性を確保し、将来的な法的リスクを低減するために不可欠です。

本稿で解説したポイントを参考に、日々の診療において適切かつ効率的な診療録作成を実践し、安心して遠隔医療を提供できる体制を構築してください。システム改修や法改正の動向にも注意を払い、診療録作成に関する院内ルールや手順を定期的に見直すことを推奨します。